「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」第7条の 規定に準じて、五泉地域衛生施設組合中間処理施設整備・運営事業を特定事業として選定したので、同法第11 条の規定により、特定事業の選定に当たっての客観的評価の結果を公表します。
【特定事業の選定】 ・特定事業の選定について
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」第7条の 規定に準じて、五泉地域衛生施設組合中間処理施設整備・運営事業を特定事業として選定したので、同法第11 条の規定により、特定事業の選定に当たっての客観的評価の結果を公表します。
【特定事業の選定】 ・特定事業の選定について
平成12年3月10日付け衛環第18号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「廃棄物処理施設整備事業に係る費用対効果分析について」に基づき、廃棄物処理施設整備事業に係る費用対効果分析を行いましたので、同通知8により公表します。
このたび、第6号を発行しましたのでご覧ください。
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」第5条の規定に準じて、中間処理施設整備・運営事業に関する実施方針を定めたので、公表します。
【実施方針】
・実施方針
【要求水準書(案)】
・要求水準書(案)
・要求水準書(案)添付資料 敷地平面図
【実施方針及び要求水準書(案)に対する質問・意見について】
・実施方針等に関する質問・意見書
【実施方針等に関する質問に対する回答】
・実施方針等に関する質問に対する回答
環境影響評価は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たり、あらかじめその事業による環境への影響について、自ら適正に調査・予測及び評価を行い、その結果に基づいて環境保全措置を含む事業計画を検討するものです。
また、調査、予測、評価の手法及びその結果を公表して、住民や市町村などから意見を聴き、それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。
当組合では、平成29年度から環境影響評価に取り組んできましたが、環境影響評価準備書に対する県知事意見等を考慮し、このたび環境影響評価書を作成しました。
※ごみ焼却施設の整備にあたっては、1日当たりの処理能力が「100トン以上」のものが対象となります。
【環境影響評価の流れ】
①調査項目、調査の方法などを定める方法書の作成 ②方法書に対する意見の集約 ③現地調査 ④調査結果より環境に与える影響の予測・評価をまとめた準備書の作成 ⑤準備書に対する意見の集約 ⑥準備書に対する意見を踏まえてその内容を修正した評価書の作成 ⑦事後調査
【環境影響評価書】
第2章_3_対象事業実施区域及びその周辺の概況_社会的状況(法令)
第11章_評価書作成にあたっての準備書記載事項との相違の概要