直接搬入の受入基準
可燃ごみ・不燃ごみの直接搬入基準
ごみの受入時間
処理施設 | 搬入することができる時間 |
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ごみ焼却場 |
1.月曜日から金曜日の、午前8時30分から午後5時15分までです。 2.土曜日は、午前8時30分から午後12時30分までです。 |
不燃物処理センター | 1.月曜日から金曜日の、午前8時30分から午後5時15分までです。 |
※祝日及び年末年始の休日は除く
ごみの受入基準
廃棄物区分 | 廃棄物の種類 | 受入基準 |
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可燃ごみ | 紙くず | 紙くず、個人情報、重要書類など ※新聞紙、新聞折込チラシ、雑誌、ダンボール、紙箱などは資源ごみとして指定日にステーションに出して下さい。 |
木くず | 日曜大工の木くず、庭木剪定枝、落ち葉など |
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繊維くず | 衣類、その他繊維製品など |
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皮革類 | 革靴、かばんなど |
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その他 | 可燃性の廃棄物で施設の維持管理に支障をきたさないもの |
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不燃ごみ | ガラス類 | ガラス食器、板ガラスなど |
金属類 | 鍋、やかん、電球など |
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陶磁器類 | 茶碗、せともの類など |
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その他 | 自転車、ストーブなど |
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資源ごみ | 食用・飲料品のアルミ缶、スチール缶、空きびん ※資源ごみは指定日にステーションに出して下さい。 |
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火災ごみ | 一般住宅 | 家具、家財及び柱類 ※ 柱類については直径12㎝以下で長さ2m以内とし、羽子板等の金具類は取除くものとする。 但し、2t車以内で午前1台、午後1台の1日2台までです。 ※消防署の「り災証明書」(無料)を添えて申し込みくだい。 |
有害ごみ | 水銀体温計、乾電池、蛍光灯 ※有害ごみは指定日にステーションに出して下さい。 |
処理困難物
排出禁止物 | 廃棄物の種類の例 |
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(1)有害性のある物 | 農薬、劇薬、工業化学薬品 |
(2)危険性のある物 | ガスボンベ、火薬、バッテリー、消火器など |
(3)引火性のある物 | ガソリン、灯油、塗料など |
(4)上記の他、一般廃棄物の処理が困難又は処理施設に支障を生じる物 |
ピアノ、自動車、浴槽、耐火金庫など 感染性廃棄物、大型ピアノ、FRP製のボート、バイク、大型機械装置、自動販売機、河川及びダムの流木、土手の草、籾ガラ、自動車のタイヤ、バンパーなど |