| 理由 |
廃棄物の種類 |
摘要 |
1.有害性のあるもの
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農薬、劇薬 |
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| 工業薬品 |
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| 化学薬品 |
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| その他薬品類 |
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2.引火性のあるもの
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特殊引火物 |
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| 第1,2,3,4石油類 |
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| アルコール類 |
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| 動植物油類 |
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| 塗料 |
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3.危険性のあるもの
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消火器 |
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| ボンベ(ガス、プロパン) |
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| 火薬類 |
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| バッテリー |
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4.重量又は容積が極めて大きいもの
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ピアノ、オルガン、エレクトーン |
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| 自動車、自動二輪車 |
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| 洗面台、スチール机 |
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| 浴槽、マッサージ器 |
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| 耐火金庫、物置、プレハブ |
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| ドラム缶 |
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| 5.特別管理一般廃棄物 |
感染性廃棄物 |
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6.処理困難、支障物
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スプリング入りマット、ベット、便器 |
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| 自動車部品、ホイール、廃タイヤ |
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| 耕運機、トラクター、脱穀機 |
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| コンバイン 籾摺り機、田植え機 |
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| ビニールハウス基材 |
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| 籾ガラ等 |
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| 肥料袋、育苗箱、農業用ビニール |
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| 畳 |
建設業・製造業(畳小売業は除く) |
| 建設機械、工作機械、木工製材機械 |
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| 繊維機械、印刷機械、食品加工機械 |
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| 電動機(モーター)各種ポンプ類 |
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| アルミサッシ |
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| ショーケース、自動販売機、医療機器 |
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| 河川及びダムの流木、土手の草等 |
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| 鉄塔建設時の草等、架線支障の木、枝 |
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| 繊維くず(メリヤス屑) |
産業廃棄物とは、別物 |
7.資源ごみ
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古紙・紙パック類 |
新聞、雑誌・チラシ・紙箱類(包装紙、紙袋、封筒など)ダンボール、紙パック(内側が銀色のものは「燃えるごみ」に) |
| ペットボトル |
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8.各種リサイクル法
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テレビ、エアコン、冷蔵(凍)庫、洗濯機、衣類乾燥機 |
家電リサイクル法に定めるもの |
| 建設発生木材、コンクリート塊など |
建設リサイクル法に定めるもの |
| 食品の売れ残り、食べ残しなど |
食品リサイクル法に定めるもの |
| 自動車 |
自動車リサイクル法に定めるもの |
| パソコン |
パソコンリサイクル法に定めるもの |
| 9.産業廃棄物 |
業種指定のあるもの
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紙くず、木くず |
建設業(工作物の新築、改築、除去により生じたもの)、工務店、大工、建具店、製材所 パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業 木材又は木製品製造業(家具製品整造業) パルプ製造業、輸入木材御売業 |
| 繊維くず |
衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工場(建設業、繊維業より排出されるもの) |
| 動物系固形不要物 |
と畜場で解体などした獣畜や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
| 動植物性残渣 |
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業 |
| 動物のふん尿、動物の死体 |
畜産農業 |
業種に関係なく、あらゆる事業活動に伴うもの
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燃え殻、汚泥、廃油 |
活性炭、各種焼却炉の残灰、建設汚泥
グリス(潤滑油)、全ての廃油 |
| 廃酸、廃アルカリ |
全ての酸性廃液、全てのアルカリ性廃油 |
| 廃プラスチック |
全ての合成高分子系化合物(合成ゴムを含む) |
| ゴムくず、金属くず |
天然ゴムくず、鉄くず、アルミくず、金属の研磨くず |
| ガラス、コンクリート、陶磁器くず |
ガラス類、製品の製造過程等で生ずるアスファルト、コンクリートくず |
| 鉱さい、がれき類、ばいじん |
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