ごみ処理

処理困難物及び支障物(可燃・不燃)

理由 廃棄物の種類 摘要
1.有害性のあるもの
有害性のあるもの
農薬、劇薬  
工業薬品  
化学薬品  
その他薬品類  
2.引火性のあるもの
引火性のあるもの
特殊引火物  
第1,2,3,4石油類  
アルコール類  
動植物油類  
塗料  
3.危険性のあるもの
危険性のあるもの
消火器  
ボンベ(ガス、プロパン)  
火薬類  
バッテリー  
4.重量又は容積が極めて大きいもの
重量又は容積が極めて大きいもの
ピアノ、オルガン、エレクトーン  
自動車、自動二輪車  
洗面台、スチール机  
浴槽、マッサージ器  
耐火金庫、物置、プレハブ  
ドラム缶  
5.特別管理一般廃棄物 感染性廃棄物  
6.処理困難、支障物
処理困難、支障物
スプリング入りマット、ベット、便器  
自動車部品、ホイール、廃タイヤ  
耕運機、トラクター、脱穀機  
コンバイン 籾摺り機、田植え機  
ビニールハウス基材  
籾ガラ等  
肥料袋、育苗箱、農業用ビニール  
建設業・製造業(畳小売業は除く)
建設機械、工作機械、木工製材機械  
繊維機械、印刷機械、食品加工機械  
電動機(モーター)各種ポンプ類  
アルミサッシ  
ショーケース、自動販売機、医療機器  
河川及びダムの流木、土手の草等  
鉄塔建設時の草等、架線支障の木、枝  
繊維くず(メリヤス屑) 産業廃棄物とは、別物
7.資源ごみ
資源ごみ
古紙・紙パック類 新聞、雑誌・チラシ・紙箱類(包装紙、紙袋、封筒など)ダンボール、紙パック(内側が銀色のものは「燃えるごみ」に)
ペットボトル  
8.各種リサイクル法
各種リサイクル法
テレビ、エアコン、冷蔵(凍)庫、洗濯機、衣類乾燥機 家電リサイクル法に定めるもの
建設発生木材、コンクリート塊など 建設リサイクル法に定めるもの
食品の売れ残り、食べ残しなど 食品リサイクル法に定めるもの
自動車 自動車リサイクル法に定めるもの
パソコン パソコンリサイクル法に定めるもの
9.産業廃棄物 業種指定のあるもの
産業廃棄物(業種指定のある物)
紙くず、木くず 建設業(工作物の新築、改築、除去により生じたもの)、工務店、大工、建具店、製材所 パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業 木材又は木製品製造業(家具製品整造業) パルプ製造業、輸入木材御売業
繊維くず 衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工場(建設業、繊維業より排出されるもの)
動物系固形不要物 と畜場で解体などした獣畜や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物
動植物性残渣 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業
動物のふん尿、動物の死体 畜産農業
業種に関係なく、あらゆる事業活動に伴うもの
産業廃棄物(業種に関係なく、あらゆる事業活動に伴うもの)
燃え殻、汚泥、廃油 活性炭、各種焼却炉の残灰、建設汚泥 グリス(潤滑油)、全ての廃油
廃酸、廃アルカリ 全ての酸性廃液、全てのアルカリ性廃油
廃プラスチック 全ての合成高分子系化合物(合成ゴムを含む)
ゴムくず、金属くず 天然ゴムくず、鉄くず、アルミくず、金属の研磨くず
ガラス、コンクリート、陶磁器くず ガラス類、製品の製造過程等で生ずるアスファルト、コンクリートくず
鉱さい、がれき類、ばいじん