「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」第7条の 規定に準じて、五泉地域衛生施設組合中間処理施設整備・運営事業を特定事業として選定したので、同法第11 条の規定により、特定事業の選定に当たっての客観的評価の結果を公表します。
【特定事業の選定】 ・特定事業の選定について
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」第7条の 規定に準じて、五泉地域衛生施設組合中間処理施設整備・運営事業を特定事業として選定したので、同法第11 条の規定により、特定事業の選定に当たっての客観的評価の結果を公表します。
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