五泉地域衛生施設組合 組合概要

組合規約

第1章 総 規 ○五泉地域衛生施設組合規約

昭和53年4月1日
新潟県指令地第214号
改正

昭和54年03月01日 新潟県指令地第199号
昭和58年06月03日 新潟県指令地第834号
平成10年01月20日 届出
平成16年02月16日 新潟県市合第278号

平成16年04月01日 新潟県市合第14号
平成17年01月24日 新潟県市合第401号
平成17年10月18日 新潟県市町村第990号
平成19年03月30日 新潟県市町村第1573号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条
この組合は、五泉地域衛生施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条
組合は次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
五 泉 市 阿賀野市 阿 賀 町

(組合の共同処理する事務)

第3条
組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1)不燃性の一般廃棄物の処理施設の設置及び管理運営に関する事務
五泉市、阿賀野市(平成16年3月31日をもって廃された安田町の区域)、
阿賀町
(2)し尿処理施設の設置及び管理運営に関する事務
   五泉市、阿賀野市(平成16年3月31日をもって廃された安田町の区域)
(3)可燃性の一般廃棄物の焼却処理施設及び焼却灰等の最終処分場の設置及び管理運営に関する事務
   五泉市、阿賀野市(平成16年3月31日をもって廃された安田町の区域)

(組合の事務所の位置)

第4条
組合の事務所は、五泉市論瀬8864番地に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条
組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は13人とし、関係市町の議会において、議会の議員のうちからそれぞれ次のとおり選挙する。
   五 泉 市    9人
   阿賀野市    2人
   阿 賀 町    2人
2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員を選挙した関係市町の議会は、ただちに補欠選挙を行わなければならない。

(議員の任期)

第6条
組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。

(議長及び副議長)

第7条
組合の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、当該議員の任期による。

(議決の特例)

第8条
組合の議会の議決すべき事件のうち関係市町の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任方法)

第9条
組合に管理者、副管理者2人及び会計管理者を置く。
2 管理者は、五泉市長をもってあてる。
3 副管理者は、阿賀野市長及び阿賀町長をもってあてる。
4 会計管理者は、五泉市会計管理者をもってあてる。

(管理者及び副管理者の任期)

第10条
管理者の任期は、五泉市長の任期による。
2 副管理者の任期は、当該関係市町長の任期による。

(議長及び副議長)

第11条
組合に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
3 前項の事務局長、その他の職員の定数は、条例で定め、管理者が任免する。

(監査委員)

第12条
組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者の中から各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任された者にあっては、その任期によるものとし、識見を有する者の中から選任された者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 重要議決の通知

(関係市町の長に通知する事件)

第13条
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第211条の2第4号の規定に基づく規約で定める重要な議決事件は、次に掲げるものとする。
(1)地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定に基づき、条例で定める契約を締結すること。
(2)地方自治法第96条第1項第8号の規定に基づき条例で定める財産の取得又は処分をすること。

第5章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第14条
組合の経費は、次に掲げる収入をもってあてる。
(1)関係市町の負担金
(2)補助金
(3)手数料
(4)その他の収入

(負担金)

第15条
関係市町の負担金は、次の割合をもって関係市町が負担する。
(1)第3条第1号、第2号、第3号に掲げる事務の共通的経費(議会費、総務費)については次の負担割合とする。
     均等割  20%
     実績割  80%
(2)第3条第1号に関する経費
  (イ)施設の管理運営に要する経費
     実績割  100%
  (ロ)施設の建設に要する経費(地方債元利償還金を含む)
     均等割  25%
     人口割  75%
(3)第3条第2号、第3号に関する経費
  (イ)施設の管理運営に要する経費
     実績割  100%
  (ロ)施設の建設に要する経費(地方債元利償還金を含む)
     人口割  100%
(4)前第2号及び第3号の人口割については、最近の国勢調査人口を用いて算出するものとする。
(5)前第1号、第2号及び第3号の実績割については、前々年度の処理実績数量を用いて算出するものとする。

附 則

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
組合は、昭和53年3月31日をもって解散する五泉広域圏不燃物処理事務組合及び五泉市外2町衛生処理組合ならびに五泉市安田町衛生処理組合の事務を承継する。

附 則(昭和54年3月1日新潟県指令地第199号)

この規約は、昭和54年4月1日から施行する。
安田町は第3条第1号の不燃性の一般廃棄物の処理施設の設置及び管理運営に関する事務に加入するにつき第15条第2号の負担金のほかに加入当初の年度に限り管理者が(組合議会の議決を経て)別に定めた特別負担金を負担するものとする。

附 則(昭和58年6月3日新潟県指令地第834号)

この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。ただし、第3条第3号に規定する事務については、組合が改正規約施行の日以後最初に建設する可燃性の一般廃棄物の焼却処理施設の共用開始の前日までは、なお従前の例によるものとする。

附 則(平成10年1月20日新潟県知事に届出)

この規約は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成16年2月16日新潟県市合第278号)

(施行期日) この規約は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年4月1日新潟県市合第14号)

(施行期日) この規約は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年1月24日新潟県市合第401号)

(施行期日) この規約は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年10月18日新潟県市町村第990号)

(施行期日) この規約は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日新潟県市町村第1573号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。