改正
昭和54年03月01日 新潟県指令地第199号
昭和58年06月03日 新潟県指令地第834号
平成10年01月20日 届出
平成16年02月16日 新潟県市合第278号
平成16年04月01日 新潟県市合第14号
平成17年01月24日 新潟県市合第401号
平成17年10月18日 新潟県市町村第990号
平成19年03月30日 新潟県市町村第1573号
附 則
- 1
- この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
- 2
- 組合は、昭和53年3月31日をもって解散する五泉広域圏不燃物処理事務組合及び五泉市外2町衛生処理組合ならびに五泉市安田町衛生処理組合の事務を承継する。
附 則(昭和54年3月1日新潟県指令地第199号)
- 1
- この規約は、昭和54年4月1日から施行する。
- 2
- 安田町は第3条第1号の不燃性の一般廃棄物の処理施設の設置及び管理運営に関する事務に加入するにつき第15条第2号の負担金のほかに加入当初の年度に限り管理者が(組合議会の議決を経て)別に定めた特別負担金を負担するものとする。
附 則(昭和58年6月3日新潟県指令地第834号)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。ただし、第3条第3号に規定する事務については、組合が改正規約施行の日以後最初に建設する可燃性の一般廃棄物の焼却処理施設の共用開始の前日までは、なお従前の例によるものとする。
附 則(平成10年1月20日新潟県知事に届出)
この規約は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月16日新潟県市合第278号)
(施行期日) この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日新潟県市合第14号)
(施行期日) この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月24日新潟県市合第401号)
(施行期日) この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月18日新潟県市町村第990号)
(施行期日) この規約は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日新潟県市町村第1573号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。